韓国の労働法
韓国の労働紛争処理制度
韓国の労働紛争処理制度は、下図の通り、全部で5審制となっています。

勤労基準法により、労働委員会から救済命令を受けた使用者が、履行期限までに救済命令を履行しない場合、救済命令後一定期間に履行しない場合、1回目に500万ウォン履行強制金が賦課され、その後にも履行しないと2回目に、1,000万ウォン、3回目は1,500万ウォン、最後の4回目は2,000万ウォンを賦課することになります。
韓国の労働紛争処理制度は、下図の通り、全部で5審制となっています。
勤労基準法により、労働委員会から救済命令を受けた使用者が、履行期限までに救済命令を履行しない場合、救済命令後一定期間に履行しない場合、1回目に500万ウォン履行強制金が賦課され、その後にも履行しないと2回目に、1,000万ウォン、3回目は1,500万ウォン、最後の4回目は2,000万ウォンを賦課することになります。