中国(上海)の個人所得税
中国(上海)の所得税の基本
中国での居住者、非居住者の範囲は下表のとおりとなります。 海外赴任者の場合、通常滞在期間が1年以上5年以下の居住者にあたることが殆どのケースです。 その場合、中国国内源泉所得、つまりは海外赴任者が日本国内と現地で受け取っている給与の合計については課税されますが、中国国外源泉所得つまりは日本で得ている不動産収入等については非課税となります。 滞在期間が5年を超えてしまった場合については、中国国外源泉所得についても課税されることとなりますのでご注意ください。
区分 | 定義(個人所得税法第1条) | 中国国内源泉所得 例:現地及び日本給与 | 中国国外源泉所得 例:日本の不動産収入 |
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居住者とは | ① 中国国内に住居を有する個人 | 課税 | 課税 |
② 中国での滞在期間が5年超え | 課税 | 課税 | |
③ 中国での滞在期間が1年以上5年以下 | 課税 | 非課税 | |
非居住者 | 183日超え1年未満 | 課税 ※中国勤務期間の日数分 | 非課税 |
183日以下 | 課税 ※短期滞在者免税適用の場合非課税 | 非課税 |