中国(上海)の個人所得税
税金の納付方法・罰則
税金 納付方法
上海では、日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税します。 国内給与と合算して毎月申告し税額を確定させる方式となりますので日本のような年末調整はありません。 しかしながら年間所得が12万元以上の者は確定申告を行う必要があります。
中国の確定申告は日本の確定申告と異なり、確定申告で加算・減算し、税額を確定させるというような性質のものではなく、 毎月の申告を、再確認のため申告するといったような性質のものとなります。
税金 罰則
よくある過失に、中国払い給与については中国で所得申告をしていたが、日本払い給与については、申告が漏れていたということがあります。
日本払い給与については、これまでも特段指摘を受けておらず、自ら申告しない限り税務当局にはばれないだろうという企業も多くなっているのは事実ですが、 中国における申告漏れに対する罰則は、年率18.25%の延滞税に加えて、追徴税額の50%〜500%以下の加算税が科せられるという厳しいものになっています。
※日本は、加算税は20%に留まる。