中国(上海)の個人所得税
中国で退職した場合 退職金の取り扱い
中国で退職を迎える社員がいる場合の課税処理については、下表の通りとなります。

区分 | 中国側 | 日本側 |
---|---|---|
A | ー | 非居住者に対する国内源泉所得として 20%の所得税(※) |
B | 中国での居住期間が1年以上5年以内の場合 (滞在期間分のみ中国で課税) | なし |
C | 中国での居住期間が5年超の場合 ( | ー |
この表のとおり、中国で退職金を受け取ってしまうと中国滞在期間中に係る部分又は全額に対して中国で課税されることとなります。 日本では退職金に対して【税負担軽減】のための制度がありますので中国での課税額は日本に比べて高額となっていまいます。
なお、赴任者は、居住者として退職金の支給を受けたものとみなし、会社で20%の源泉徴収を受けた所得税額との差額を確定申告により還付請求することもできますが、 手間も生じることから基本的には日本で退職し退職金を受領することがシンプルで確実な方法となります。