65歳継続雇用コンサルティング
労使協定による再雇用者の選定
労使協定によって継続雇用の対象となる労働者の基準を定める必要があります。
基準は、労働者の能力・成績・情意等を考慮し、労働者本人が再雇用されるのかわかるように、具体的かつ客観的に定める必要があります。また、再雇用する場合だけではなく、会社が再雇用したくない場合の基準(人物像)を明記しておく必要もあります。
抽象的に定めてしまうと、再雇用の対象になるのか曖昧になってしまい、労使間のトラブルの元になってしまうため注意が必要です。
この基準は平成25年の法改正で経過措置として継続して設定することが出来ます。非常に長い経過措置になりますのでしっかりとした内容で作成することをアドバイスしております。