外国人雇用コンサルティング
雇用期間中の異動・退職するとき
企業内転勤
「企業内転勤」の対象となるのは、外国にある支店・子会社・孫会社・関連会社から、その企業の日本国内の本店等に転勤し、または外国にある本店から日本国内にある支店・子会社・孫会社・関連会社に転勤して、『技術』または『人文知識・国際業務』の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人です。『技術』とは、理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動が該当し、『人文知識・国際業務』とは、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動が該当します。
『技術』、『人文知識・国際業務』以外の資格での異動の場合、在留資格は「企業内転勤」ではなく、該当する「在留資格」で申請することになります。