多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


外国人雇用コンサルティング

雇用期間中の異動・退職するとき

解雇・退職の場合

解雇要件は、日本人も外国人も同様です。解雇理由は正当なものでなければなりませんので、外国人だからという理由だけで解雇することは、労働基準法第3条違反になります。
社会保険に関する退職手続きについて、基本的には、日本人が退職するときと同じように考えて問題ありません。ただし、退職した外国人が帰国する場合には、年金の『脱退一時金』の支給が受けられる可能性があります。『脱退一時金』とは、日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し日本を出国した場合、出国後2年以内であれば、保険料を納めた月数・保険料に応じて、一時金が受給できる制度です。
また雇用保険の退職手続きは、雇用保険被保険者である外国人が退職した場合と、被保険者ではない外国人が退職した場合とでは、手続き方法が違ってきます。雇用保険被保険者である場合は、『資格喪失届』の備考欄に国籍・在留期間・在留資格等記入し提出します。雇用保険被保険者ではない場合には、『離職に係る外国人雇用状況届出書』を提出します。


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