外国人雇用コンサルティング
海外法人での日本人雇用
多田国際の海外法人での日本人雇用サポート内容
①あくまでも海外現地社員となり現地の社会保険の運用となる
海外法人において現地で暮らす日本人を雇用する場合、雇用契約は海外法人との間に締結されますので、現地の社会保険が適用されます。日本の企業との間には雇用関係がありませんので、日本の社会保険に加入することはできません。また労災保険に特別加入することもできません。
ただし老後は日本に帰国する予定があるなどのライフプランにあわせて、日本の国民年金に任意加入することは可能です。任意加入の手続きについては、会社側に行う業務等はありません。手続きも本人が行います。
雇用関係と社会保険の取り扱い
雇用契約 | 現地の法律に基づき、海外法人との間で締結 |
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日本の社会保険 | 日本企業との間には雇用関係がないので、加入不可 →現地の法律に従い現地で加 |
日本の労災保険 | 日本企業との間には雇用関係がないので、加入不可。 →現地の法律に従い現地で加入 |
給与体系 | 海外法人の定める給与体系に基づき支給 |