外国人雇用コンサルティング
在留資格とは
改正入管法の施行
平成21年7月15日、改正出入国管理法が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月1日より導入されることとなりました。
かつて市区町村で実施していた外国人登録制度は廃止され、現在は在留資格の管理と外国人情報の登録管理についてすべて法務省入国管理局において管理されています。
その他、改正入管法では在留カードの交付や在留期間の延長(最長5年)、外国人の住民基本台帳への登録開始等の項目も加わっています。
平成21年7月15日、改正出入国管理法が公布され、新たな在留管理制度が平成24年7月1日より導入されることとなりました。
かつて市区町村で実施していた外国人登録制度は廃止され、現在は在留資格の管理と外国人情報の登録管理についてすべて法務省入国管理局において管理されています。
その他、改正入管法では在留カードの交付や在留期間の延長(最長5年)、外国人の住民基本台帳への登録開始等の項目も加わっています。