韓国の個人所得税
韓国の居住者・非居住者要件と課税所得範囲
韓国における居住者・非居住者の定義、及びそれぞれの課税所得範囲は下記のとおりです。
区分 | 定義 | 韓国国内源泉所得 例:現地及び日本給与 |
韓国国外源泉所得 例:日本の不動産収入 |
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居住者 とは |
①韓国国内に住居を有し又は183日(2014年12月23日に改正税法が公布に伴い改定)以上居所を有する個人 | 課税 | 課税 |
②①のうち、外国人かつ課税年度終了日の10年前から韓国国内に住所や居所を有していた期間の合計が5年以内 | 課税
韓国では滞在期間が5年を超えると、日本の不動産収入等の「韓国国外源泉所得」が課税となることに注意が必要です!
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非課税(韓国国内で支払われたもの及び送金されたものは課税) | |
非居住者 | 居住者ではない個人 | 課税 ※短期滞在者免税適用の場合 非課税 |
非課税 |
一般的に、海外赴任者の場合、1年以上5年以下の居住者になると思われます。仮に5年を超える場合で日本での所得がある場合は注意が必要です。
加えて、出張者の183日ルールの適用についても確認しておく必要があります。