韓国の個人所得税
個人所得税 課税所得の範囲
赴任者の勘違いや知識不足による個人所得税の申告漏れが散見されます(過少申告)。なお、韓国では海外赴任者に支給される一般的な手当については、課税となる項目が多いという特色があります。韓国における課税所得の範囲は下記のとおりです。
手当 | 非課税対象となる場合 | 課税対象となる場合 |
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住宅手当 | ・会社が賃貸借契約を行い、家賃費用を会社が直接支払い、現物支給する場合
・社宅を提供する場合 |
定額の住宅手当を支給する場合 |
子女教育手当 | 課税 ただし所得控除のうち、特別控除の一つとして教育費控除が適用 |
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語学研修手当 | 課税 | |
ホームリーブ手当 | 本人分のみ非課税(家族分は課税) | |
海外旅行保険 | 団体純粋保障性保険と団体還付付保障性保険の保険料のいずれか年間70万KRW以下の金額 | 受益者が従業員である場合 |
出張手当 | 実費の場合 | 渡し切りの場合 |
赴任・帰任時の荷造運送費 | 課税(実費の場合非課税例あり) | |
韓国個人負担分保険料 | 全額課税 |