韓国の個人所得税
韓国赴任者の個人所得税 計算方法
韓国での個人所得税の計算方法には、原則の方法と特例の方法があり、原則は
個人所得税=(所得-所得控除)×個人所得税率-税額控除
となります。ただし、外国人役職員の所得税の計算方法には特例があります。
(原則)居住者・非居住者に対する税率
# | 区分(単位KRW) | 適用税率 |
---|---|---|
1 | 1,200万以下 | 6% |
2 | 1,200万超~4,600万以下 | 72万+1,200万超過額×15% |
3 | 4,600万超~8,800万以下 | 582万+4,600万超過額×24% |
4 | 8,800万超~1億5千万以下 | 1,590万+8,800万超過額×35% |
5 | 1億5千万超 | 3,760万+1億5,000万超過額×38% |
(特例)外国人役職員の勤労所得に対する優遇税率
最終税額=給与総額×一律税率
(17% ※住民税を合わせると18.7%)
(17% ※住民税を合わせると18.7%)
外国人就労者については、原則と特例の有利な方法で計算可能です。但し、特例を使用する場合は、各種所得控除、税額控除は利用できないことに留意が必要です。
また、外国人役職員の一定税率を利用したい場合は、「Application of Flat Tax Rate for Foreign Employees 」を提出する必要があります。
※①外国人投資促進法等による技術導入契約で、その技術対価に対する所得税又は法人税が免税となるものに基づいて役務を提供する場合で、勤労を提供した日から2年になる日が属する月まで発生した勤労所得について②大統領令の定める外国人技術者が特定の産業に役務を提供して受け取る勤労所得で最初に役務を提供した日から2年となる日が属する月までに発生した勤労所得についてはその所得税の50%を減免する軽減措置を受けることが可能です。