韓国の個人所得税
所得控除・税額控除の種類
韓国にも様々な種類の所得控除等の種類があります。以下が一例となります。勤労所得控除は日本の給与所得控除と同様で給与総額に応じて所得控除額が決定されます。また税額控除項目にも下表のような種類があります。
所得控除の種類 | 内容 |
---|---|
勤労所得控除 | 日本の給与所得控除と同様、給与総額に応じて所得控除額が決定される。 |
人的控除 |
1.本人:150万KRW 2.配偶者:150万KRW(年収が年間100万KRW以下) 3.居住者又は配偶者の60歳以上の直系尊属:150万KRW(年収が年間100万KRW以下)
4.居住者又は配偶者の直系卑属で20歳以下:150万KRW(年収が年間100万KRW以下)
※日本に残す配偶者や子女も所得控除の対象です!(配偶者、扶養家族の年間所得や、家族関係を証明する公的書類の添付が必要)
|
(勤労所得控除額)
総給与額(KRW) | 控除率 | |
---|---|---|
1 | 500万以下 | 総給与額×70% |
2 | 500万超~1,500万以下 | 350万+500万超過額×40% |
3 | 1,500万超~4,500万以下 | 750万+1,500万超過額×15% |
4 | 4,500万超~1億以下 | 1,200万+3,000万超過額×5% |
5 | 1億超 | 1,475万+4,500万超過額×2% |
(主な税額控除項目)
種類 | 概要 |
---|---|
外国税額控除 | 所得税額×(国外源泉所得/総所得) ※韓国居住期間が過去10年で5年超の場合のみ適用 |
勤労所得税額控除 |
算出税額130万KRW以下:算出税額の55% 算出税額130万KRW超過:71万5千KRW+130万KRW超過金額の30% 限度:総給与3,300万KRW以下:74万KRW 3,300万KRW~7,000万KRW以下:MAX[74万KRW-{(総給与額-3,300)*8/1000}、66万KRW] 7,000万KRW~:MAX[66万KRW-{(総給与額-7,000)*1/2}、50万KRW] |
出生、養子税額控除 | 1名当たり:30万KRW |
6歳以下多子女税額控除 | 2名:15万KRW、2名超過1名当たり:15万KRW |
子女税額控除 | 子女1~2名:15万KRW/人 2名超過1名当たり:30万KRW |
教育費税額控除 | 教育費の15%(大学生:年間900万KRW上限、その他300万KRW上限) |
標準税額控除 | 13万KRW |