韓国の個人所得税
税金の納付方法・罰則
税金 納付方法
韓国では、日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税します。また日本同様に年末調整がありますので、各種所得控除等は年末調整で反映させます。また、日本払い給与を納税組合等により毎月源泉徴収していない場合には確定申告で税額を申告する必要があります。
韓国における納税のイメージ

(納税組合とは?)
納税組合とは、納税者の納税業務上の便宜のため組織された組合で、納税組合を利用する場合、国外勤労所得に対し毎月源泉徴収が行われ、納税組合控除(税額の10%)が適用されます。この場合、年末調整時点では納税手続きが完了していることになります。納税組合を利用する方法も確定申告で税額を申告する方法も両方同じ程度の割合で利用されています。
税金 罰則
よくある過失に、韓国払い給与については韓国で適切に所得申告をしていたが、日本払い給与については、申告が漏れていたということがあります。
日本払い給与については、これまでも特段指摘を受けておらず、自ら申告しない限り税務当局にはばれないだろうという企業も多くなっているのは事実ですが、韓国における申告漏れ、過少申告に対する罰則は、1日につき0.03%の延滞税に加え下記のペナルティが課されます。
ペナルティの理由 | ペナルティの内容 |
---|---|
未申告 | 算出税額の20% |
過少申告 | 算出税額の10% |
意図的な未申告・過少申告 | 算出税額の40% |
超過還付申告 | 超過還付額の10% |
意図的な超過還付申告 | 超過還付額の40% |