韓国の個人所得税
韓国で退職した場合 退職金の取り扱い
韓国で退職を迎える社員がいる場合の課税処理については、下表の通りとなります。基本的には日本で退職し退職金を受領することがシンプルで確実な方法となります。

区分 | 韓国側 | 日本側 |
---|---|---|
A | 課税年度終了日の10年前から韓国国内に住所や居所を有していた期間の合計が5年以内の場合:非課税(韓国で支払われたり、送金された場合は課税) 課税年度終了日の10年前から韓国国内に住所や居所を有していた期間の合計が5年超の場合:課税 |
非居住者に対する国内源泉所得として20%の所得税(※) |
B | 課税 | なし |
この表のとおり、韓国で退職金を受け取ってしまうと韓国勤務期間中に係る部分又は全額に対して韓国で課税されることとなります。日本では退職金に対して【税負担軽減】のための制度がありますので韓国での課税額は日本に比べて高額となってしまう可能性が高くなっています。