多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


韓国の労働法

韓国の時間外労働・深夜労働

労働時間は1日8時間、1週40時間と日本と同様です。しかし大きな違いは、時間外労働の上限が韓国では1週12時間と定められている点です。

日本との時間外労働比較
韓国 日本
内容 1日:8時間を超えた場合
1週:40時間を超えた場合
時間外労働上限 1週間に12時間 労使協定の締結により上限はなし
割増賃金率 ①賃金の150%
補償休暇のいずれか
125%以上
日本との深夜労働比較
韓国 日本
深夜の定義 午後10時~午前6時 午後10時~午前5時
割増賃金加算率 50%
補償休暇のいずれか
25%
備考 女性を深夜時間帯に働かせる場合には当該女性の同意が必要(70条) 妊産婦の請求による深夜労働制限事項のみ
補償休暇制

韓国の勤労基準法57条により、使用者は、時間外労働、深夜労働、休日労働に対して賃金を支給することに代えて休暇を与えることができる、とされています。
また、割増賃金率に合わせ休暇を付与しなければなりません。
(例:8時間時間外労働した場合に対する補償休暇日数は1日ではなく、1.5日となります。)

業務内容

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  • 『改正育児介護休業法 特設ページ』はこちらから
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    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

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