多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


韓国の労働法

韓国の休日労働

韓国の勤労基準法55条では使用者は、1週間に平均1回以上の有給休日を与えなければならないとされています。これが法定休日に当たりますが、勤労基準法53条で労働時間を1日8時間、1週40時間となっており、基本的には土曜を所定休日とし、日曜を法定休日とする企業が多くなっています。

日本との休日労働比較
韓国 日本
内容 (実務上)土曜&日曜
(法律)1週平均1回以上の休日/1週40時間・1日8時間
(実務上)土曜or日曜
(法律)毎週少なくとも1回,4週間を通じ4日以上の休日、1週40時間・1日8時間
割増賃金率 ①賃金の150%を支払う
②代休(事前同意が必要)のいずれか 
③補償休暇のいずれか(割増率適用)
125%以上
備考 女性を休日に働かせる場合には当該女性の同意が必要(70条) 妊産婦の請求による休日労働制限事項のみ
<韓国と日本の年間勤務日数の差は?>

韓国勤務日数:365日-16日(祝日)‐104日(法定外休日(土日数))=245日
日本勤務日数:365日-15日(国民の祝日)‐104日(土日数)=246日

※日本では、別途夏休み、冬休みを計6日間程度付与することが慣習的
韓国赴任者は、日本と年間勤務日数に目立った差はないと考えられます。

業務内容

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    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

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