韓国の労働法
労働条件明示義務・試用期間
労働条件明示義務
韓国の勤労基準法第17条により、使用者は労働者と労働契約を締結、変更する際には、
1.賃金(構成項目・計算方法・支給方法)
2.所定労働時間
3.休日
4.年次有給休暇
5.その他大統領令で定める労働条件
について、明示する義務を課してます。また1から4までは、書面により交付しなければなりません。
試用期間
韓国には、試用期間に関しての法的な定めはありませんが、実務的には新規採用の場合には設けることが多くなっており、中途採用では設けない場合も多くあります。 期間としては、日本同様3か月~6か月となっており、賃金は最低賃金以上であれば問題はありませんが一般的には70%~90%を支給することが多くなっています。