韓国の労働法
就業規則作成義務
韓国でも、日本同様に常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成義務及び雇用労働部長官に申告義務があります。
絶対的明示事項
明示事項 | |
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1 | 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務に関する事項 |
2 | 賃金の決定・計算・支給方法、算定期間、支給時期、昇給に関する事項 |
3 | 家族手当の計算・支給方法に関する事項(手当がない場合には削除可能) |
4 | 退職に関する事項 |
5 | 「勤労者退職給与保障法」第4条により設定された退職給与、賞与、最低賃金に関する事項 |
6 | 労働者の食費、作業用品等の負担に関する事項 |
7 | 労働者のための教育施設に関する事項(教育施設がない場合には削除可能) |
8 | 産前産後休暇、育児休業等の労働者の母性保護、仕事と家庭の両立支援に関する事項 |
9 | 安全及び保健に関する事項 |
9-2 | 労働者の性別、年齢又は身体的条件等の特性に応じた事業場の環境の改善に関する事項 |
10 | 業務上及び業務上以外の災害扶助に関する事項 |
11 | 表彰及び制裁に関する事項 |
12 | その他の当該事業又は事業場の労働者全体に適用される事項 |
(就業規則の作成・変更手続き)
日本同様、過半数で組織された労働組合がある場合にはその労働組合、ない場合には労働者の過半数の意見を聴かなければならないとされています。
加えて、不利益変更の場合には、同意が必要となります。