多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


韓国の労働法

韓国の有給休暇

勤労基準法第60条により、使用者に一定の条件を満たした者に対して有給休暇の付与義務を課しています。

日本との有給休暇比較
韓国 日本
対象者 1年間の所定労働時間の8割以上の出勤率のある労働者 6か月継続勤務し、8割以上の出勤率のある労働者
内容 年間最低15日、勤続年数2年当たり1日を加算して最大25日まで付与。(継続1年未満または、8割未満の出勤率の者には、1か月皆勤時に1日の有給付与)
1年以上~3年未満:15日
3年以上~5年未満:16日
5年以上~7年未満:17日
7年以上~9年未満:18日
6か月:10日
1年6か月:11日
2年6か月:12日
3年6か月:14日
4年6か月:16日
5年6か月:18日
6年6か月以上:20日
消滅時効 1年 2年
賃金 就業規則で定める平均賃金、通常の賃金のいずれか
※未使用の残余有給休暇は賃金として補償する必要があります
就業規則で定める平均賃金、通常の賃金、標準報酬日額のいずれか
業務内容

  • 労務管理書類ダウンロードサービス
  • 『無期転換ルール特設ページ』実務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • 『改正育児介護休業法 特設ページ』はこちらから
  • 『労働安全衛生法ストレスチェック制度特設ページ』業務に役立つ書式のフリーダウンロードはこちらから
  • ■提携先企業

    産業医アウトソーシングサービスのエムステージ

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