韓国の労働法
韓国の有給休暇
勤労基準法第60条により、使用者に一定の条件を満たした者に対して有給休暇の付与義務を課しています。
日本との有給休暇比較
韓国 | 日本 | |
---|---|---|
対象者 | 1年間の所定労働時間の8割以上の出勤率のある労働者 | 6か月継続勤務し、8割以上の出勤率のある労働者 |
内容 |
年間最低15日、勤続年数2年当たり1日を加算して最大25日まで付与。(継続1年未満または、8割未満の出勤率の者には、1か月皆勤時に1日の有給付与) 1年以上~3年未満:15日 3年以上~5年未満:16日 5年以上~7年未満:17日 7年以上~9年未満:18日 |
6か月:10日 1年6か月:11日 2年6か月:12日 3年6か月:14日 4年6か月:16日 5年6か月:18日 6年6か月以上:20日 |
消滅時効 | 1年 | 2年 |
賃金 | 就業規則で定める平均賃金、通常の賃金のいずれか ※未使用の残余有給休暇は賃金として補償する必要があります。 |
就業規則で定める平均賃金、通常の賃金、標準報酬日額のいずれか |