韓国の労働法
韓国の母性保護・出産制度
韓国の母性保護・出産制度のしくみは、日本との共通点が多くなっていますが、産前産後休暇中の最初の60日までは会社が通常の賃金を支給しなければならない点は大きな違いです。また、韓国独自の「流産・死産休暇」「配偶者出産休暇」もあります。
日本との母性保護に関する比較
韓国 | 日本 | |
---|---|---|
生理休暇 | 労働者から請求があった場合、月1日の無給休暇を与えなければならない。 | 労働者から請求があった場合、就業させてはならない。 |
産前産後休暇 | 産前産後を通じて90日(配分は、産後45日以上が義務(多胎妊娠の場合、120日(配分は、産後60日以上)) | 産前42日、産後56日(多胎妊娠の場合は産前98日) |
産前産後休暇中の賃金 | 会社が60日までは通常の賃金(多胎妊娠の場合は、75日)を支給、30日(多胎妊娠の場合は45日)分は、雇用保険から135万KRWを上限に支給(小規模事業場の場合、優先支援対象企業として見なされ最初の60日(多胎児の場合は75日)も135万KRWを支給もらえる) | 健康保険より給与の3分の2(66%)支給 |
流産・死産休暇 | 妊娠期間により段階的に90日以内の範囲で付与 | - |
配偶者出産休暇 | 配偶者の出産日から30日以内に請求があった場合には、5日の範囲内で3日以上の出産休暇を与えなければならず、3日間は有給としなければならない。 | - |
検診時間の許容 | 制度あり | 制度あり |
育児時間 (有給授乳時間) |
1日2回それぞれ30分以上 | 1日2回それぞれ30分以上 |
妊娠中の軽易業務転換 | 請求により有 | 請求により有 |
備考 | 妊娠期(12週以内または36週以後)に1日2時間勤労時間短縮申請可能(賃金削減不可能)2016年3月から300人未満事業場施行 |
韓国には、「配偶者出産休暇」が義務付けられており、労働者が請求した場合には5日の範囲内で3日以上の有給休暇を付与しなければならないというのも日本との違いです。