韓国の労働法
韓国の育児休業制度
韓国の育児休業制度は、日本よりも柔軟な制度となっており、また手厚い内容となっています。日本と同様女性の管理職率や就業率が低く、国がワークライフバランス施策を推進していることにより、男性の育児休業も推進している様子が見受けられます。
日本との育児休業制度に関する比較
韓国 | 日本 | |
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育児休業対象者 | 8歳以下又は小学校2年生までの子を養育する労働者 | 1歳未満の子を養育する労働者 |
取得要件 | 雇用期間が1年以上(配偶者が育児休業中は取得できない) | 継続して雇用された期間が1年以上の者 |
期間 | 1年 ※夫婦で最大2年可能(それぞれ違う年度に) |
子供が1歳になる日の前日まで |
有給・無給 | 無給 | 無給 |
公的給付 | 給与の40%(最低月50万KRW~最高100万KRW) ※同じ子女を親が順次的に育児休業を行う場合、2回目の育児休業の最初の1か月は、100%支給(上限150万KRW)という制度が導入(2014.9.30新設_雇用保険法施行令第95条の2) |
給与の50%支給 |
育児短時間勤務 | 育児休業の代わりに、1年間週15〜30時間に勤務時間を短縮でき、満8歳まで最長1年間利用できる。さらに短縮した勤務時間に対しては、下記の計算式によって育児期勤労時間短縮給与額を計算する。(雇用保険法施行令第104条の2) | 3歳未満の子どものいる労働者に短時間勤務制度義務付け。短縮分の給付はない。 |
育児期勤労時間短縮開始日を基準とし
月通常賃金の100分の60に当該する金額 (150万KRW上限、50万KRW下限) × 短縮前所定勤労時間-短縮後所定勤労時間
短縮前所定勤労時間
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