多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


韓国の労働法

韓国の育児休業制度

韓国の育児休業制度は、日本よりも柔軟な制度となっており、また手厚い内容となっています。日本と同様女性の管理職率や就業率が低く、国がワークライフバランス施策を推進していることにより、男性の育児休業も推進している様子が見受けられます。

日本との育児休業制度に関する比較
韓国 日本
育児休業対象者 8歳以下又は小学校2年生までの子を養育する労働者 1歳未満の子を養育する労働者
取得要件 雇用期間が1年以上(配偶者が育児休業中は取得できない) 継続して雇用された期間が1年以上の者
期間 1年
※夫婦で最大2年可能(それぞれ違う年度に)
子供が1歳になる日の前日まで 
有給・無給 無給 無給
公的給付 給与の40%(最低月50万KRW~最高100万KRW)
※同じ子女を親が順次的に育児休業を行う場合、2回目の育児休業の最初の1か月は、100%支給(上限150万KRW)という制度が導入(2014.9.30新設_雇用保険法施行令第95条の2)
給与の50%支給
育児短時間勤務 育児休業の代わりに、1年間週15〜30時間に勤務時間を短縮でき、満8歳まで最長1年間利用できる。さらに短縮した勤務時間に対しては、下記の計算式によって育児期勤労時間短縮給与額を計算する。(雇用保険法施行令第104条の2) 3歳未満の子どものいる労働者に短時間勤務制度義務付け。短縮分の給付はない。
育児期勤労時間短縮開始日を基準とし
月通常賃金の100分の60に当該する金額
(150万KRW上限、50万KRW下限)

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短縮前所定勤労時間-短縮後所定勤労時間
短縮前所定勤労時間
業務内容

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