韓国の労働法
韓国の解雇法制
下表でわかる通り、日本の解雇法制と似た制度が多くなっています。異なる点は、整理解雇の4要件が勤労者基準法によって明確に定められていることや、整理解雇で解雇された者の再雇用の優先等があります。
韓国 | 日本 | |
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解雇予告 | 30日前に予告が必要。30日前に予告をしなかった場合30日以上の通常の賃金の支給義務有(懲戒解雇等は除く) | 30日前に予告が必要。30日前に予告をしなかった場合30日以上の通常の賃金の支給義務有(懲戒解雇等は除く) 但し、解雇までの日数+賃金支給日数が30日以上となれば良い。 |
解雇の意思表示 | 解雇理由と解雇時期について書面で通知しなければならない。 | 特段法律による決まりはない。口頭でも可能。 |
解雇の制限 | 業務上の傷病のために休業した期間及びその後30日間、産前産後休業期間及びその後30日間 | 業務上の傷病のために休業した期間及びその後30日間、産前産後休業期間及びその後30日間 |
整理解雇 |
勤労者基準法により、下記の4要件の充足が義務付けられている。 1.経営上の合理性 2.人選基準の合理性 3.労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対して解雇しようとする50日前までに通知し誠実に協議
4.解雇回避義務の履行
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判例法理により、下記の4要件を充足することが有効となると考えられている。 1.業務上の必要性 2.人選基準の合理性 3.組合や労働者への説明義務の履行 4.解雇回避義務の履行 |
解雇者の優先再雇用 | 使用者は、経営上の理由で労働者を解雇した日から3年以内に解雇当時担当していた業務を遂行する労働者を採用しようとするときは、解雇された労働者が希望するときには優先的に採用しなければならない。 | - |
韓国には、「配偶者出産休暇」が義務付けられており、労働者が請求した場合には5日の範囲内で3日以上の有給休暇を付与しなければならないというのも日本との違いです。