ミャンマーの個人所得税
ミャンマーの居住者・非居住者要件と課税所得
ミャンマーでは毎年、課税年度内(4月1日から3月31日)においてミャンマー国内に183日を超えて滞在する者が居住者と定義され、183日以内の者が非居住者と定義されています。またそれぞれの課税対象範囲は下表のとおりです。
課税対象範囲
非居住者 | 居住者 | |
---|---|---|
滞在期間(通算) | 183日以内 | 183日超え |
課税対象所得 | ミャンマー国内源泉所得 | 全世界所得 |
課税所得の考え方
課税所得には、給与、賞与、手当その他の福利厚生費があります。福利厚生には、個人に住居関連費用も含まれ会社が負担した貸借料の全額が課税所得に含まれます。会社保有の社宅を供与する場合等、その金額が明確でない場合には、給与の10%(家具なし住居)あるいは、12.5%(家具付き住居)で計算した額が課税所得に加算されます。会社が支給する乗用車、または自家用車を使用した場合の燃料費手当等は金額が合理的な範囲であれば課税所得に含める必要はないとされています。
租税条約の有無
日本とミャンマーとは租税条約が締結されていません。そのため、短期滞在者免税としてミャンマーの国内源泉所得が非課税になるような措置はありませんので留意が必要です。