ミャンマーの労働法
ミャンマーにおける労働時間等の概要
ミャンマーにおける労働時間等の概要は下記の通りです。
日本に比べて時間外労働の制限や割増賃金率の高さが特徴的です。
店舗及び商業施設法 | 工場法 | |
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対象者 | 店舗、商業施設、公共娯楽施設における労働者 | 工場労働者 |
労働時間 | 1日8時間かつ1週48時間以内 | 1日8時間かつ1週44時間以内 ※但し技術的な理由で労働を継続しなければならない場合、週48時間まで認められる。 |
休憩時間 | 5時間以上で30分以上の休憩 | 5時間を超える前に30分以上の休憩の付与 |
拘束時間 (労働時間+休憩時間の合計) | 店舗・商業施設:11時間 公共娯楽施設:14時間 | 10時間を超えてはならない |
深夜労働 | 午後9時半まで (管理人、警備員を除く) 所定の銀行に勤務する者については深夜12時まで | - |
時間外労働 | 年間で60時間を超えてはならない。 ※会社と労働者が合意し雇用契約書に記載することで年間60時間を超えて時間外労働を行うことができる。 | - |
時間外手当・休日労働手当 | 平均賃金の200%以上 |