ミャンマーの労働法
雇用契約締結義務
ミャンマーでは、政府における常勤労働者、研修者、試用期間中の者を除き労働者の雇用開始後30日以内に労働者と雇用契約を締結しなければなりません。また雇用契約書には絶対的明示事項がありますので下表を参照ください。更に、雇用契約締結後、当該契約書の写しを管轄労働事務所に送付し、確認を得なければなりません。
【罰則】
雇用契約を締結しない場合罰則として6か月以下の懲役または罰金、若しくはその両方が科せられます。
雇用契約書への絶対的記載事項
絶対的記載事項 | 絶対的記載事項 | ||
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1 | 職種 | 12 | 仕事及び出張における車の手配 |
2 | 試用期間 | 13 | 労働者が遵守すべき規則 |
3 | 給与 | 14 | 研修参加後に継続して勤務しなければならない期間 |
4 | 勤務地 | 15 | 退職及び解雇 |
5 | 契約期間 | 16 | 期間満了時の対応 |
6 | 労働時間 | 17 | 契約において規定されている遵守すべき義務 |
7 | 休暇及び休日 | 18 | 合意退職 |
8 | 時間外労働 | 19 | その他 |
9 | 勤務中の食事の手配 | 20 | 契約書の規定の修正及び追記の方法 |
10 | 住宅施設 | 21 | 雑則 |
11 | 医療手当 |
【罰則】
絶対的明示事項を雇用契約書に記載していない場合は、3か月以下の懲役又は罰金若しくはその両方が科せられます。
なお、就業規則については日本と異なり就業規則の作成義務はありませんが、実務上多くの労働者を雇用する場合、策定している会社は多くなっています。