ミャンマーの労働法
ミャンマーの有給休暇
有給休暇としては、下記の種類が挙げられます。
なお、有給休暇については労働者の勤続期間が12か月に満たない場合においても勤続期間に応じた割合の休暇を付与しなくてはなりません。
休暇の種類 | 内容 | 対象労働者 |
---|---|---|
有給休暇 | 休息、娯楽目的のために連続して最大10日間取得することができる。(15歳未満は14日) | 12か月間以上勤務し、かつ各月20日以上働いた労働者 |
臨時休暇 | 緊急の私的用事のため、1年間に6日間取得することができる。 ※但し、一度に取得できるのは最長3日間まで | 全労働者 |
医療休暇 | 療養のため、1年に最大30日間取得することができる。 ※勤続6か月未満の労働者は無給となる。 | 6か月以上勤務した労働者 |
なお、有給休暇については、未消化の有給休暇について、使用者との合意に基づいて、3年間を超えない範囲で累積有給休暇とできる制度もあります。
有給休暇の消化前に労働者の辞職、解雇又は死亡があった場合、使用者は、残存有給休暇について、その直前30日の平均日額給与の割合で給与を支払います。
ミャンマーの実務上、労働者は休暇を取得する前日または当日に取得するむね使用者に告げることが多いため、事前の届出義務について就業規則や雇用契約書に定めておくことが望ましいです。