ミャンマーの労働法
ミャンマーの出産制度
ミャンマーの出産制度は日本と産前産後休暇の期間等や賃金が保障される仕組み等は同じですが、ミャンマー独自のものとしては配偶者出産休暇という制度があり、配偶者が出産した場合国からの給付のもと15日の休暇が取得可能という制度があります。
日本との出産制度に関する比較
ミャンマー | 日本 | |
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産前産後休暇 | 産前6週間、産後8週間 | 産前42日、産後56日(多胎妊娠の場合は産前98日) |
産前産後休暇中の賃金 | 産休時に1年以上勤務しており、かつ6か月以上保険料負担を行っている労働者は平均賃金の70%を産休給付として受給可能。 また、出産時に出産が1児の場合は平均賃金50%(2児の場合は平均賃金の75%)を受給できる。 | 健康保険より給与の 3分の2(66%)支給 |
配偶者出産休暇 | 配偶者が出産した場合、世話のため15日間の休暇を取得可能。 妻が社会保障加入者の場合は、平均賃金の70%を産休給付として受給でき、妻が非加入者の場合は半額受給可能。 | - |
備考 | その他、家族支援保険制度として低所得者への子供への教育給付金、自然災害時の支援等が存在する。 | - |
ミャンマーにおいては女性の労働者が多いことから、人材確保の観点、また業務上の必要性から育休、産休制度を整える必要性は高くなっています。