中国(上海)の個人所得税
出張者の所得税の基本 〜183日ルール〜
給与に対する課税権は、給与を支払った企業が居住する国ではなく、給与の対価となる役務を提供した国にあります。 つまり出張者とはいえ、その労働が中国国内で行われているのであれば、出張者の給与の課税権は原則として中国にあるということになります。
しかし、勤務日数が183日以下等一定の条件を満たした場合は勤務国での課税は免除されるという、各国の租税条約で定められる短期滞在者免税制度というものがあります。
中国の短期滞在者免税適用の要件は下記のとおりです。
中国の短期滞在者免税適用の要件
1. 滞在日数基準
Aさんの中国での滞在期間が1課税年度(1/1〜12/31)を通じて合計183日以内であること
※参考※アメリカは・・・ 「継続する12ヶ月において、合計183日以内」
2. 支払地基準
Aさんに支払われる報酬が、中国の居住者(中国現地法人等)又はこれに代わる者から支払われていないこと
つまり、報酬全てが日本本社から支払われていればこの条件はクリア!
なお、近年出張者の給与について「寄付金課税」がなされるというケースが増えています。
どういうケースかというと、通常日本から現地の子会社に出張させる場合、現地の要請に基づき業務を支援する等、
本社業務の必要からでない時は、本来は給与だけでなく航空券、ホテル等も子会社で負担すべきものとなります。
この経費を本社が負担した時は、子会社に対する寄付金とみなされ、日本本社に日本の当局から寄付金として課税されてしまうものです。