中国(上海)の個人所得税
短期滞在者免税の例外
高級管理職には、183日ルールは適用されず個人所得税の申告・納税義務を負います。
非居住者であっても中国における所得は全額課税対象となり、国外所得についても中国滞在日数に応じて日割で納税額を算出して納税しなければなりません。
高級管理職とは?
日本本社の社員で、中国の現地法人において「董事長(とうじちょう)・総経理・副総経理・各職務長等の管理職の肩書を持つ者
183日を超えた場合は?
183日を超えた段階で納税義務が発生し、183日を超過した日数分だけでなく、これまでの中国滞在日数分の納税が必要となります。 なお、納税のタイミングは、滞在日数が183日を超えた月の翌月の15日までとなります。
滞在日数はパスポートで確認することができることから、税務局から指摘を受けるリスクはあります。 その場合には罰金(中国の罰金は高い)が課されます。