中国(上海)の個人所得税
個人所得税 課税所得の範囲
赴任者の勘違いや知識不足による個人所得税の申告漏れが散見されます(過少申告) また、中国は【発票主義】といわれ領収書のない経費は課税とされるのが特徴です。中国における課税所得の範囲は下記のとおりです。
手当 | 非課税対象となる場合 | 課税対象となる場合 |
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住宅手当 | 会社が費用を支払い、現物支給する場合 | 定額の住宅手当を支給する場合 |
子女教育手当・語学研修手当 | 証憑(しょうひょう)提出がある場合で、かつ中国国内での適正な部分 例:日本人学校の費用 | ① 証憑の提出がない場合 ② 中国国外の学校に通学する子女に対する教育手当 |
ホームリーブ手当 | 年間2回まで、かつ証憑の提出がある場合で適正部分 | ① 証憑の提出がない場合 ② 年2回を超える場合 |
出張手当 | 証憑の提出がある場合でかつ適正な基準で支給されている場合 | ① 中国非居住者が取得する出張手当 ② 証憑の提出がない場合 |
赴任・帰任時の荷造運送費 | 証憑の提出がある場合でかつ適正な部分 | ① 証憑の提出がない場合 ② 定額を支給する場合 |
保険料 | 中国国内の社会保険料のみ | ① 海外赴任者が負担した日本の社会保険料(個人負担分) ② 中国現地法人又は日本本社が負担した海外赴任者の日本の社会保険料(会社負担分) ③ 生保、損保等の保険料 |