シンガポールの個人所得税
シンガポールの個人所得税の基本
シンガポールでの居住者、非居住者の範囲は下表のとおりとなります。海外赴任者の場合、通常滞在期間が183日以上あり、“居住者”にあたることが殆どのケースです。その場合、シンガポール国内源泉所得、つまりは海外赴任者が日本国内と現地で受け取っている給与の合計については課税されますが、シンガポール国外源泉所得つまりは日本で得ている不動産収入等については非課税となります。また、シンガポールでは赴任した日から同年12/31までの日数が183日以内であっても、翌年の滞在日数を通算して183日以上となる場合は居住者となりますのでご留意ください。
区分 | 定義 | シンガポール国内源泉所得 例:現地及び日本給与 | シンガポール国外源泉所得 例:日本での不動産収入 |
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居住者とは | ① シンガポール国籍(もしくは永住権)を持ちシンガポールに居住する個人 | 課税 | 非課税 |
② 上記以外の者であって、シンガポール滞在が1暦(1/1〜12/31)において183日以上の個人 | |||
非居住者とは | ① 外国籍の者で、シンガポール滞在が183日未満の個人 | 課税(非居住者税率) ※出張者は短期滞在者免税制度【183日ルール】により免税される場合があります。 | 非課税 |
② 外国籍の者で、シンガポール滞在が60日以下の個人 | 免税 | 非課税 |