シンガポールの個人所得税
出張者の個人所得税の基本 〜183日ルール〜
給与に対する課税権は、給与を支払った企業が居住する国ではなく、給与の対価となる役務を提供した国にあります。
つまり出張者であっても、その労働がシンガポール国内で行われている場合は、この出張者の給与の課税権は原則としてシンガポールにあるということになります。
しかし、勤務日数が183日以下等一定の条件を満たした場合はシンガポールでの課税は免除されるという制度が、短期滞在者免税という租税条約で定められたルールです。
以下が、このルールの適用要件となります。
短期滞在者免税適用要件
① 滞在日数基準・・・シンガポールでの滞在期間が継続した12ヶ月間を通して合計183日以内であること。
② 支払地基準・・・報酬が、シンガポールの居住者(シンガポールの現地法人等)又はこれに代わるものから支払われていないこと。
③ PE負担基準・・・報酬が、日本企業がシンガポール国内に保有するPE(恒久的施設)に負担されていないこと。
なお、近年出張者の給与について「寄付金課税」がなされるというケースが増えています。どういうケースかというと、通常日本から現地の子会社に出張させる場合、現地の要請に基づき業務を支援する等、本社業務の必要からでない時は、本来は給与だけでなく航空券、ホテル等も子会社で負担すべきものとなります。この経費を本社が負担した時は、子会社に対する寄付金とみなされ、日本本社に日本の当局から寄付金として課税されてしまうものです。