シンガポールの個人所得税
短期滞在者免税の例外
会社役員と芸能活動を行う者等には、183日ルールは適用されず個人所得税の申告・納税義務を負います。非居住者であってもシンガポールにおける所得は全額課税対象となり、シンガポールでの労働に対して日本国内で支払われた給与(もしくは役員報酬)についても納税額を算出して納税しなければなりません。日本とシンガポールの二重課税になりますので日本で確定申告をし、控除を受けます。
ここでいう会社役員とは?
日本本社の社員で、シンガポール現地法人の役員報酬を得ている者
183日を超えた場合は?
183日を超えた段階で納税義務が発生し、183日を超過した日数分だけでなく、これまでのシンガポール滞在日数分の納税が必要となります。なお、所得の申告の必要が必要かどうかは、シンガポール税務当局から申告すべき旨の通達が来るか来ないかです。通達が来たら、納税がなくても所得の申告が必要となります。