シンガポールの個人所得税
個人所得税 課税所得となる手当
手当 | 非課税対象となる場合 | 課税対象となる場合 |
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住宅手当 【改訂】 | 従業員が負担した分に関しては非課税 | ・会社所有の住宅を現物支給する場合(住宅の年次価額) ・会社賃借で現物支給する場合(家賃の実際支払額) ⇒()内の金額から従業員が負担した家賃相当額を控除した金額 ≪YA2015からかなり税率が増加しました。≫ |
子女教育手当・研修手当 | 語学研修等、業務に関連する場合 | 会社が、子の教育費の全部または一部を会社が負担している場合 ⇒ 支給額全体に課税 |
ホームリーブ手当 | - | ・赴任者及び配偶者それぞれへ往復渡航費を支給する場合 ⇒ 年1回分については往復渡航費の20%相当額、年2回分以降は往復渡航費全額(子女については2回目まで往復渡航費の20%が課税) |
交通費 | 業務に関連した交通費の実費を会社に請求する場合 | 本人住居から会社までの通勤費を会社が支給する場合 |
赴任帰任引越し費用 | かかった費用を実費で支給する場合 | 手当として一律で支給する場合【例:帰任手当を日本から帰任前に受け取る場合はシンガポールで課税】 |
乗用車関係 | 営業回り等業務で使用の場合 | 私用走行分(通勤での使用も私用とみなされます)のある場合 ⇒ 一定の計算により算定された金額 |
赴任者の勘違いや知識不足による個人所得税の申告漏れが散見されます。 シンガポールは課税所得となるもの、ならないものの区別が細かく、国税当局のHPに明確に定められているので、知らなかったでは済まされません。