シンガポールの個人所得税
税金の納付方法・罰則
税金 納付方法
シンガポールの納税方法は確定申告方式です。日本のように毎月の給与から源泉徴収する必要はなく、前年の所得額を申告し税額の通知を受け、その税額を納税します。近年は、日本同様電子申請が主流です。 また、最大12ヶ月の分割も可能です。
【税金 罰則】
納税に関しては、誤った申告・遅延等は個人の責任です。しかし最終的に罰金は会社が負担することになることも多いので会社からもしっかり指示・通知・監査を行いましょう。よくあるのは①納税遅延②過少申請となっています。
① 納付期限までに納付しない場合、初回の督促状の際に5%の延滞税が課せられ、その督促状より90日後に追加の1%延滞税が課せられる。その後1%の延滞税は最大で12ヶ月まで毎月課せられる。
② シンガポールのおいて誤った申告を行った場合は、過少額の100%から400%の加算金が課され、さらに罰金と禁固刑が課される場合もある。