シンガポールの個人所得税
シンガポールで退職した場合 退職金の取り扱い
シンガポールで退職を迎える社員がいる場合の課税処理については、CPF(シンガポールの社会保障制度)脱退時に受け取る脱退一時金や解雇に伴い支給される一時金は非課税になりますが、それ以外の退職に起因して受け取る所得について特別の規定はありません。
つまり、シンガポール赴任者が日本から退職金を受け取った場合、この退職金についてはシンガポール勤務期間に相当する部分について、シンガポールで申告・納税義務が生じます。

シンガポール勤務期間分に対する退職金額が明確になっていない場合、全額に課税される可能性もあります!!
⇒ 定年前には帰任させる等の社内運用ルールを作成することをお勧めします。