シンガポールの労働法
シンガポール労働法と適用範囲
シンガポールにも雇用法(Employment Act)と呼ばれる労働法が存在します。 しかし、日本のように労働者全員が適用となるのではなく、適用される労働者が限定されているところが特徴的です。
要件 | 備考 | |
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すべて適用 | ◆ 単純労働者 (月収S$4,500以下) ◆ 一般労働者 (月収S$2,500以下) | 雇用法の内容がすべて適用となる。 |
一部適用除外 | ◆ 管理職・専門職 (月収S$4,500超) | ほとんどの日本人赴任者はここにあたることが多い。 |
一部適用 | ◆一般労働者 (月収S$2,500超) ◆ 単純労働者 (月収S$4,500超) | 雇用法“Part Ⅳ”「休日/休日労働割増/有給休暇/病気休暇」等の規定のみ、適用される。 |
◆ 管理職・専門職 (月収S$4,500以下) | 雇用法内の基本保護規定「不当解雇に対する異議申し立て/有給休暇/病気休暇の規定」等が適用される |
・単純労働者・・・建築労働者・電車やバスの運転手等の肉体労働、単純作業を行う労働者
・一般労働者・・・管理職・専門職・単純労働者以外の労働者
・管理職・専門職・・・部下を持ち管理する、マネージメント職以上の労働者