シンガポールの労働法
労働契約の締結
シンガポールには就業規則の作成義務がないため、基本的に労働条件は“労働契約書”の定めに基づき決定します。その為、個人個人の労働契約書の作成に対しては、かなり詳細に事項を決めていく必要があります。
雇用契約書の位置づけ
シンガポール (雇用法適用の無い場合) | 日本 | |
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雇用契約書に明記 すべき事項 | 法的な定めなし | あり(就業場所・労働時間・賃金等) |
雇用契約書の役割 | 有給休暇の付与方法、育児休暇の日数等、 就業規則で本来定める内容も記載 | 就業規則を前提として、個人で定める事項の明示 |
シンガポールにおける雇用契約書への記載事項
主な記載内容
- ・労働契約締結日
- ・就業場所
- ・業務内容
- ・給与(基本給・各種手当等)
- ・始業、就業時間
- ・労働時間
- ・休憩
- ・時間外割増
- ・休日割増
- ・国民の祝日の扱い
- ・年次有給休暇
- ・病気休暇
- ・育児休暇
- ・出産休暇
- ・退職について
- ・保険 等
左記のように記載事項は多岐にわたり、雇用契約書が5枚以上にわたるケースも少なくありません。
労働者(特に雇用法の適用のない者)にとっては、自分の処遇をすべて決めるものとなりますので、労働者に合わせたものを作成する必要があり、不足や誤り等があると円滑な雇用関係を維持できなくなってしまいます。
契約書の作成に慣れないうちは、内容の過不足が生じないよう、専門業者へ委託をすることをお勧めします。