シンガポールの労働法
労働法の定める基準と祝日
シンガポールの労働法は、外資企業を積極的に誘致しようというシンガポールの国策のもと、諸外国に比べ非常に会社側に有利なものとなっています。また、日本でいう「最低賃金」制度はありません。しかし、賃金は労使間の合意により決定される為、賃金水準を参考にする必要はあります。政府及び労使の代表により構成される評議会が作成する賃金ガイドラインに基づいて企業に勧告が行われることもあるので、いたずらに賃金を下げてよいというわけではありません
区分 | シンガポール |
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1日労働時間 | 8時間まで |
週労働時間 | 44時間まで (休憩は始業から6時間以内に45分以上付与せねばならない) |
休日 | 1週1日(週休日と週休日の間は12日以内でなけらばならない) |
シンガポールの1年間の祝日数 | 11日 |
時間外割増 | 少なくとも給与の50%以上を支給 |
休日割増 | 半日から2日分の給与を手当として支給 |
深夜 | ー |
備考 | ・シンガポールでは労働者の時間外労働は1ヶ月に72時間以内と定められています。 (人事省(MOM)が承諾した場合は延長が認められる場合も) |