シンガポールの労働法
シンガポールにおける休暇制度
雇用法には年次有給休暇と、病気休暇(シックリーブ)の規定がありますが、どちらも月収4,500S$以上の者には適用されません。一方、出産休暇と育児休暇は年収等による適用除外はなく、だれでも取得可能です。
しかし、雇用法の適用除外となってしまったら、本当に有給休暇を一日ももらえなくなるわけではなく、実務上は有給を付与しています。
以下、雇用法に定められた休暇制度になります。
雇用法規程 (適用除外あり) | 年次有給休暇 | 3ヶ月以上勤続で権利発生。ただし月間、又は年間に定められた就業日数の8割以上の勤務が必要。 |
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病気休暇 | 6ヶ月間以上同じ使用者に雇われている労働者は、1年に14日の病気休暇(入院を要する場合は60日の病気休暇)を取る権利がある。 |
年次有給休暇の法定付与日数
勤続勤務年数 | 付与日数 | 勤続勤務年数 | 付与日数 |
---|---|---|---|
1年(12ヶ月) | 7日 | 5年(60ヶ月) | 11日 |
2年(24ヶ月) | 8日 | 6年(72ヶ月) | 12日 |
3年(36ヶ月) | 9日 | 7年(84ヶ月) | 13日 |
4年(48ヶ月) | 10日 | 8年(96ヶ月) | 14日 |