シンガポールの労働法
労使間の紛争処理
シンガポールは、政府、労働組合、使用者の3者間で労使関係の問題を解決する方法を備えており、労働組合法・労働争議法・労使関係法が労使関係について定めています。しかし、シンガポールは労働争議自体が少なく、日本における争議数の10分の1程度となっている。
紛争解決団体
・全国労働組合会議(NTUC)・・・労働組合を代表。労働者が生涯を通じて働けるようにし、労働者の福祉と地位の向上をめざし活動している。
・シンガポール全国使用者連盟(SNEF)・・・使用者を代表。使用者間の協力により産業間の調和を保ち、労働力における競争力を高め、労働者の生活の質を高める等の活動をしている。
・人材省 (MOM)・・・政府機関を代表し、仲裁。
解決までのステップ
【STEP1】 政労使による協議
【STEP2】 労働協約締結による和解
【STEP3】 労働仲裁裁判所(IAC)への委託
一般的には、話し合いがこじれた場合でもMOMの仲裁までで終了することが多い。