多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

タイの所得税の基本

タイにおける個人税は「所得税」のみとなります。日本における「地方税」のようなものはありません。また、タイの個人所得税は日本同様に累進所得税制を取っており、35%が最大税率となっています。タイでは、日本と同様に給与支払者が源泉徴収し毎月納税します。国内給与と合算して毎月申告し、年に一度個人で確定申告を行うことになります。日本のような年末調整制度はありません。

タイの税制の概要
課税年度暦年(1/1~12/31)
税率累進課税 0%~35%(2012年まで最大37%)
課税所得の範囲タイ国内源泉所得
及び
タイ国外源泉所得のうちタイ国内に持込まれたもの
納税方法給与支払者が源泉徴収し、3月末までに本人が確定申告

タイでの居住者、非居住者の範囲は下表のとおりとなります。タイでは同一課税年度(1/1~12/31)に180日以上滞在する場合は、居住者として扱われ、所得税の支払いが必要になります。タイ国内源泉所得、つまりは海外赴任者が日本国内と現地で受け取っている給与の合計に対し課税がなされることになります。

区分定義タイ国内源泉所得
例:現地及び日本給与
タイ国外源泉所得
例:日本の不動産収入
居住者とは
① タイ国籍(もしくは永住権)を持ちタイに
居住する個人
課税非課税
(※タイ国内に持込まれた
場合は課税)
② 上記以外の者であって、タイ滞在が1暦
(1/1〜12/31)中に180日以上の個人
非居住者とは外国籍の者で、タイ滞在が180日未満の個人課税※短期滞在者免税に
より非課税
非課税

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