多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

出張者の所得税の基本 〜180日ルール〜

給与に対する課税権は、給与を支払った企業が居住する国ではなく、給与の対価となる役務を提供した国にあります。 つまり出張者とはいえ、その労働がタイ国内で行われているのであれば、出張者の給与の課税権は原則としてタイにあるということになります。

しかし、勤務日数が180日以下等一定の条件を満たした場合は勤務国での課税は免除されるという、各国の租税条約で定められる短期滞在者免税制度というものがあります。 タイの短期滞在者免税適用の要件は以下の3点です。

① 課税年度における滞在日数が180日を超えないこと

② 給与が日本で支払われていること

③ 給与をタイ現地法人が負担していないこと

なお、結果として180日を超えてしまった場合など租税条約の要件を満たさない場合、「日本1日当たりの給与 × 滞在日数」で課税がなされ、確定申告が必要となります。


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