多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

個人所得税 課税所得の範囲

赴任者の勘違いや知識不足による個人所得税の申告漏れ(過少申告)が散見されます。タイにおける課税所得の範囲は下記のとおりです。タイでは日本とは異なり課税対象となる現物給付が非常に多くなっており、赴任中の一時帰国費用、交通費、医療費なども課税の対象となります。

手当非課税対象となる場合課税対象となる場合
住宅手当従業員負担分に関しては非課税・会社所有の住宅を現物支給する場合
(年間給与総額(賞与除く)の20%相当額)
・会社賃借で家賃の実際支払額
赴帰任時の引越し費用・
一時帰国費用
赴任時と帰任時それぞれ一回ずつの
旅費に限り非課税
赴任中の一時帰国費用は課税の対象
日当及び旅費タイ国公務員規定の上限まで非課税左を超えた費用は課税の対象
教育手当・研修手当・
交通費・医療費
業務で必要な語学研修は非課税課税対象

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