タイの個人所得税
タイ赴任者の個人所得税 計算方法
タイの個人所得税の計算方法は、日本と同様に累進課税方式になっています。
◯ タイの所得税額 = 課税総所得 × 該当所得税率 - 所得税額控除
課税総所得 = 給与・賞与などすべての収入 + 各種課税手当 + 課税現物給与
累進課税率
課税所得 | 税率 | 最大課税額 | 最大累計税額 |
---|---|---|---|
0〜150,000バーツ | 税率免税 | ー | ー |
150,000超〜300,000バーツ | 5% | 7,500バーツ | 7,500バーツ |
300,000超〜500,000バーツ | 10% | 20,000バーツ | 27,500バーツ |
500,000超〜750,000バーツ | 15% | 37,500バーツ | 65,000バーツ |
750,000超〜1,000,000バーツ | 20% | 50,000バーツ | 115,000バーツ |
1,000,000超〜2,000,000バーツ | 25% | 250,000バーツ | 365,000バーツ |
2,000,000超〜4,000,000バーツ | 30% | 600,000バーツ | 965,000バーツ |
4,000,000超バーツ | 35% | ー | ー |
主な所得税控除額
・給与所得控除:所得の40%相当額(最大60,000THBまで)
・納税者本人控除:30,000THB
・配偶者控除:30,000THB(1人/per)
・子供控除:15,000THB(1人/per)(※20歳未満又は25歳以下で就学中の者)
・プロビデントファンド控除:最大500,000THB
<計算例>
◯ 年収800万円(=約220万THB)の人の所得税額
<妻一人・子一人(18歳) / 1THB=3.6円で計算>
・所得控除
{2,200,000THB(年収)- 60,000THB(給与所得控除)- 30,000THB(本人)- 30,000THB
(妻)- 15,000THB(子)}= 2,065,000THB
・累進課税の計算
365,000THB+(2,065,000THB×30%)=984,500THB(約354万円)
※実際の所得税額には上記の通常の給与に加え、「住宅手当」「教育手当」等各種手当にも課税されます。