多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

タイ赴任者の個人所得税 計算方法

タイの個人所得税の計算方法は、日本と同様に累進課税方式になっています。

◯ タイの所得税額 = 課税総所得 × 該当所得税率 - 所得税額控除

課税総所得 = 給与・賞与などすべての収入 + 各種課税手当 + 課税現物給与

累進課税率
課税所得税率最大課税額最大累計税額
0〜150,000バーツ税率免税
150,000超〜300,000バーツ5%7,500バーツ7,500バーツ
300,000超〜500,000バーツ10%20,000バーツ27,500バーツ
500,000超〜750,000バーツ15%37,500バーツ65,000バーツ
750,000超〜1,000,000バーツ20%50,000バーツ115,000バーツ
1,000,000超〜2,000,000バーツ25%250,000バーツ365,000バーツ
2,000,000超〜4,000,000バーツ30%600,000バーツ965,000バーツ
4,000,000超バーツ35%
主な所得税控除額

・給与所得控除:所得の40%相当額(最大60,000THBまで)

・納税者本人控除:30,000THB

・配偶者控除:30,000THB(1人/per)

・子供控除:15,000THB(1人/per)(※20歳未満又は25歳以下で就学中の者)

・プロビデントファンド控除:最大500,000THB

<計算例>

◯ 年収800万円(=約220万THB)の人の所得税額
<妻一人・子一人(18歳) / 1THB=3.6円で計算>

・所得控除
{2,200,000THB(年収)- 60,000THB(給与所得控除)- 30,000THB(本人)- 30,000THB
(妻)- 15,000THB(子)}= 2,065,000THB

・累進課税の計算
 365,000THB+(2,065,000THB×30%)=984,500THB(約354万円)

※実際の所得税額には上記の通常の給与に加え、「住宅手当」「教育手当」等各種手当にも課税されます。


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