多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

税金の納付方法・罰則

日本と同様の毎月の源泉徴収と年1回の確定申告制度があります。確定申告に関しては基本的には赴任者自身が行う必要があります、現地の会計事務所に依頼するか、そうでない場合には基本的に赴任者自身で確定申告を行う必要があります。

よくある過失に、タイ払い給与についてはタイで所得申告をしていたが、日本払い給与については、申告が漏れていたというものがあります。日本払い給与は自ら申告しない限り税務当局にはばれないだろうと考える企業もありますが、赴任が終わり帰国する際の確定申告時に発覚することもよくあります。税金の未納に対する罰則は、税務調査により納税不足が発覚した場合に最大で未納額100%分の加算税、無申告である旨発覚した場合には、最大で未納額200%の加算税が課され、これに加え月1.5%の延滞税の支払いが必要になります。


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