多田国際社会保険労務士法人

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業務内容


タイの個人所得税

タイで退職した場合 退職金の取り扱い

タイ駐在中に日本本社より退職金を受け取ってしまうと、退職金の内、日本勤務時の功労に対する退職金に関しては非課税となりますが、タイ滞在期間中に係る部分はタイでの通常の給与と同様に課税されることとなります。また、非課税としたい金額が日本勤務時の功労に対するものである旨を証明する書類を用意する必要も出てきます。

日本では退職金に対して【税負担軽減】のための制度があるため、タイでの課税額は日本に比べて高額となります。基本的には日本で退職し退職金を受領することがシンプルで確実な方法になります。「原則59歳時点で帰任」など社内ルールを策定するのも一案です。

【退職金の非課税部分】
・日本での勤務期間に相当する退職金(日本国内源泉所得部分)

【退職金の課税部分】
・タイでの勤務期間に相当する退職金(タイ国内源泉所得部分)
・タイに送金された日本国内源泉所得部分


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