タイの労働法
タイにおける休暇
タイでは、1年以上の勤務で6日の有給休暇が付与され、それに加え病気休暇(有給)が年30日も別途付与されます。
有給休暇 | 1年以上勤務した場合に6日付与する。(以後毎年6日ずつ付与) | |
1年に満たない場合 | 付与は不要(※実務的に2ヶ月ごとに1日を与えることが多い)。 | |
有給の繰り越し | 労働法上は繰り越し不要。 慣習的に2年・3年を目途に持ち越すことが多い。 | |
有給の買取 | 過年度分の有給は買取が必要です。 | |
疾病休暇 | 傷病時に年30日以内で有給休暇を取る権利が付与。 | |
出家休暇(法律ではない) | 取得回数や期間を予め定め、製造業などには導入している企業が多い。 | |
その他(法律ではない) | 「ビジネス休暇」「自己啓発休暇」「慶弔休暇」などを独自に定める企業もあります。 |