ベトナムの個人所得税
ベトナムの所得税の概要
まず前提として、ベトナムの個人所得税(PIT)では、月次給与が900万ドン以下(約月額5万円)は免税になります。したがってほとんどのベトナム人は個人所得税の対象とはならず、高所得者(外国人含む)が課税の対象となっています。実際に個人所得税収のうち6~8割は外国人による納税分とも言われており、外国人に対する課税は大変厳しくみられることになります。
なお、ベトナムにおける個人税は「所得税」のみとなります。日本における「地方税」のようなものはありません。また、日本同様に累進所得税制となっており、35%が最大税率となっています。給与支払者が源泉徴収を行い、国内給与と合算して毎月申告・納税がなされます。また、日本同様、年末調整及び確定申告を行う(もしくは会計事務所に確定申告の代行依頼をする)ことになります。
ベトナムにおける個人所得税 概要
概要 | |
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課税年度 | 1月1日から12月31日もしくは、入国日からの12ヶ月間 |
住民税 | なし |
税率 | 居住者:累進課税(最大35%) 非居住者:一律課税(20%) |
納税方法 | 「毎月源泉徴収税」、「年末調整」、「確定申告」(日本と同様のフローとなります。) |
基礎控除 | 個人の基礎控除額が大きい。共働きが原則なので扶養控除は原則なく、障害者等のみが対象。 |
ベトナム独特の留意点について
① 頻繁な税制の改正
ベトナムは体系的な租税制度の確立途上にあり、頻繁に税制の改定があります。また、担当となる税務官により判断が異なるケースも少なくありません。
② 居住者要件に、ホテルやレジデンスへの滞在要件も設けられているため居住者認定されやすい
ベトナムにおける短期滞在者免税制度は利用しにくくなっています。また、赴任前出張期間も含めて居住期間と見なされることがあり、課税期間が赴任前まで遡られるケースがあります。
③ 福利厚生は原則課税
会社制度による所得とみなされれば一部非課税となるものもあるため、「制度であること」が認識できるよう労働契約書や出向契約書において明確に定義をしておく必要があります。
④ 罰則(追徴金)が高い
追徴金額が比較的高い点、税務官の裁量の幅が広い点などを鑑み、正しく納税をすることが最良の手となります。